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相続登記義務化は2024年!しないとどうなる?実施の背景や費用など解説

相続登記義務化は2024年!しないとどうなる?実施の背景や費用など解説

相続登記が2024年4月1日より義務化されました。「いつからの分?」「過去分の相続は?」など疑問や義務化となった背景をわかりやすく説明します。また対応しない場合の罰則からやり方費用、司法書士などの対応依頼先まで紹介をしています。

相続登記ってなに?

相続登記ってなに?

「相続登記(そうぞくとうき)」とは不動産の所有者(被相続人)が亡くなった後に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。
法務局に登記申請することで所有権の移転登記ができ、「誰がいつ、どの不動産を取得し、所有権は誰なのか」といった情報が登記簿に記録され、所有者の変更が完了します。

法務局(ほうむきょく)とは
法務省の地方組織の一つです。登記・戸籍・国籍・供託の民事行政事務・国の訟務事務・人権擁護事務をしています。
法務局の場所については、下記の法務局のホームページにまとめられています。

※外部サイトに移動します。
「法務局・地方法務局所在地一覧|法務省」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

下記の法務省のホームページでは相続登記義務化に関する特設ページやパンフレット・ポスターも掲載されています。

※外部サイトに移動します。
「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し|法務省」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

2024年から義務化!なぜするの?

2024年から義務化!なぜ義務化するの?

今までは相続登記の期限については決められていませんでした。
しかし2024年4月1日から義務化されました。期日までに登記をするように注意しましょう。
具体的には、不動産の取得を知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となります。遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

対象の不動産は?
土地・建物・マンション・畑・山林など、全ての不動産が対象です。

相続登記が義務化される背景

義務化の背景には所有者のわからない「所有者不明土地」が増えていることがあげられます。これは不動産の所有者が亡くなっても相続登記がされないことにより発生しています。
全国で「所有者不明土地」が増えたことにより、空き家問題や民間取引・公共事業への妨げになるなど深刻な社会問題となっています。
これらの解決のため、2021年(令和3年)に法律が改正され相続登記が義務化されました。

相続の土地を手放したいときは?

土地を相続しても「遠くに住んでいて利用しない」「管理の負担が大きい」などの理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような方が土地を放置すると「所有者不明土地」が増えかねません。その予防をするために2023年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」ができました。
一定の要件を満たした場合に土地を手放し国に帰属させることができます。

建物のある土地、担保権や使用収益権の設定がある土地、利用の予定がある土地、土壌汚染されている土地、境界が不明な土地・所有権について争いがある土地は申請することができません。
また崖があるなど不承認になる項目もありますので、確認が必要です。
費用は審査に14,000円がかかるほか、負担金の納付が必要です。

詳しくは下記の法務省のホームページを確認する、または専門家への相談をするとよろしいでしょう。

※外部サイトに移動します。
「相続土地国庫帰属制度について|法務省」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

しないとどうなる?過去の相続も義務化の対象?

しないとどうなる?過去の相続も義務化の対象?

相続登記をしないと負ってしまうリスクがあります。不利益にならないように期限内に相続登記をするようにしましょう。

罰則はある?

不動産(土地・建物)を相続で取得した日、または遺産分割(相続人間の話合い)から3年以内に相続登記をしなくてはなりません。正当な理由(※1)なく違反した場合、10万円以下の過料(※2)の適用対象となります。

※1正当な理由…「相続人が多く書類収集や相続人の把握に多くの時間が必要」「遺言の有効性に争いがある」「相続人が重病」「経済的に困窮し申請の費用が難しい」など。
※2過料(かりょう)…行政上のペナルティ。刑事事件の罰金と異なり、過料は前科にはならない。

過去分の相続も対象?

2024年(令和6年)年4月1日より以前に相続が開始している場合も義務の対象です。3年の猶予期間があるため2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をする必要があります。
相続を把握しましたら、早めに登記の申請をしましょう。
名義の変更をしてない、または不動産を手放したいなどお困りの際には、一度専門家への相談をおすすめします。
【相続相談】電話・カタログ請求はこちら

相続登記をしない場合のリスク

相続登記をしない場合に発生する可能性のあるリスクの例を紹介します。

相続人が複雑になる可能性もある

不動産の所有者(被相続人)が亡くなり、相続登記をしないまま時間が経過すると、世代も増えることにより相続人が増え、利権関係が複雑になります。話合いなどの調整が大変になり、相続人全員での合意が難しくなる可能性があります。

不動産の売却や担保ができない可能性もある

相続登記をしていない場合、登記上では不動産は故人の持ち物のままになります。実際の所有者と登記上の所有者が一致していない場合、不動産の売却や担保にしてローンを組むことはできません。

差し押さえの可能性もある

相続人の中に借金を滞納している人がいる場合、相続登記をしていないと借金をしてない人まで不動産が差し押さえられる可能性があります。債権者は手続きをすると、債務者が相続した持ち分を差し押さえることができます。

誰が対応する?必要書類や依頼先、費用目安を説明

誰が対応する?必要書類や依頼先、費用目安を説明

相続登記の手続きは法務局に申請する形で行いますが、必要書類が多く手続きが複雑なため、難しい場合には司法書士に依頼するとよろしいでしょう。

相続登記の大まかな流れ
・相続する不動産の確認
・遺言または遺産分割協議(相続の分割について話合い)で相続人を決定
・相続登記に必要な書類の収集・作成
・法務局へ申請

必要な書類

書類 入手先
登記申請書 法務局ホームページよりダウンロード可能(※)
故人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本 市区町村役場
故人の住民票除票 市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本 市区町村役場
相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し 市区町村役場
固定資産評価証明書 不動産所在地の市区町村役場
登録免許税分の収入印紙 郵便局・法務局・コンビニなど

※登記申請書の様式及び記載例をダウンロード可能です。

※外部サイトに移動します。
「不動産登記の申請書様式について|法務局」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

自分で対応する

相続登記は個人で実施することも可能です。依頼料がかからない分、費用を抑えることができます。一方で、必要な書類が多岐にわたり時間と労力がかかり、不備もでやすいでしょう。また法務局は平日の対応になる点を注意しましょう。
依頼をして相続登記をすることが一般的ですが、相続人が少ないなどの場合は書類もシンプルになる傾向があり個人で実施される方もいるようです。

専門家へ依頼をする

不動産の利権関係が複雑な場合や、多くの書類を収集する対応する必要もあり、手間のかかる相続登記は司法書士などの専門家に依頼をし、スムーズに登記をすることが一般的です
また相続登記は業務として実施できるのは弁護士・司法書士のみとなります。また業務として相続登記を扱っている弁護士は少ないとされており、司法書士へまずは相談をしてみてもよろしいでしょう。
依頼について詳しくはこちら

費用目安は?

司法書士への依頼

費用に決まりはなく、70,000円~150,000円ほどが相場とされています。初回相談が無料な司法書士事務所もあります。まずは相談をしてみましょう。
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登録免許税

相続登記には「登録免許税」がかかります。その金額分の収入印紙を用意します。
不動産固定資産評価額の0.4%
(目安:1000万円の場合4万円、2000万円の場合8万円)

その他の費用

住民票や戸籍謄本などの取得にも費用がかかります。1枚あたり300円~700円ほどかかります。各市区町村役場の窓口やホームページで価格を確認することできます。

すぐにできない場合の簡素化|相続人申告登記

すぐにできない場合の簡素化|相続人申告登記

2024年4月1日からの相続登記義務化にあわせてできたのが「相続人申告登記」です。義務化により3年以内に登記をしなければなりませんが、相続人の多さや協議などによりスムーズにできない場合に、簡易な方法で相続人としての義務を果たすために、2024年4月1日よりできた制度です。これは相続人であることを登記し将来不動産の所有者になる可能性を示すもので、権利を示すものではありません。

相続人申告登記の必要書類

下記の書類が必要になりますので、申請をする場合には用意をしましょう。ご逝去された方との関係性によって、必要書類が異なります。詳細や記載例などは法務省ホームページをご覧ください。

【参考】「父または母が死亡し、その子が相続人申告登記の申出を行う場合」の必要書類
・故人(父または母)の戸籍謄本
・申出をする相続人(子)の戸籍謄本
・申出をする相続人(子)の住民票

最終的に相続が決まりましたら、相続登記が必要になります。忘れないように注意しましょう。

※外部サイトに移動します。
「相続人申告登記について|法務省」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html

相談先や「はせがわピースフルライフサポート」を紹介

どこに相談?具体例や はせがわピースフルライフサポート

相続登記に関する疑問や悩みは複数の相談先があります。お悩みにあわせて相談先を検討しましょう。個別の相談だけでなくセミナーを開催していることもあります。

法務局

書類の書き方、揃っているかの確認など相談が可能です。しかし内容の確認やアドバイスの実施はされていません。
予約制になっており、電話や対面・オンラインなどにて相談ができるようです。下記の法務局ホームページより確認をしましょう。

※外部サイトに移動します。
「法務局・地方法務局所在地一覧|法務省」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

弁護士

相続に関するトラブルがある場合は、登記よりも前に法的対処や解決が必要になります。具体的なアドバイスや仲裁の依頼が可能です。

司法書士

専門家への相談がおすすめです。相続登記以外の相続(相続放棄・遺産分割・相続人の特定など)も相談が可能です。

はせがわピースフルライフサポート

はせがわピースフルライフサポート

はせがわ ではお仏壇やお墓などご供養のお悩みから、相続・不増産・遺品整理・ライフプランなどのご相談も可能です。故人様へ手を合わせる時間を大切にできるようにさまざまな分野の専門家と協力してお手伝いをしています。

ひとつでも当てはまる方は、まずご相談をおすすめします。
・自宅が亡くなった両親の名義のままになっている
・誰が相続するか話し合いをしないまま放置している不動産がある
・先祖代々の畑や山が田舎にあるらしいと聞いている
・相続登記のやり方がよくわからない
・相続した不動産を手放したいが、どう処分をしたらいいか相談したい

ご相談の流れ
0120-558-594まで、お電話ください。
当社スタッフに、お客様のお悩みをお知らせください。
専門家との「無料相談」の日程を調整いたします。

最寄りのはせがわ店舗だけでなく、お電話やオンライン相談も可能です。
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はせがわの終活サポートサービス「終活なむでもパック」

お仏壇のはせがわでは、お客様の終活をサポートするサービス「終活なむでもパック」もご提供しています。
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ご自身の葬儀や納骨、お仏壇やお墓の管理、お部屋のお片付けなど、終活に関する様々なお困りごとをお持ちの方は、ぜひはせがわにご相談ください。

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この記事を監修した人

司法書士・行政書士法人オーシャン

横浜・渋谷・藤沢エリアを中心に、年間2,000件超の相続業務を担当する国内屈指の相続専門事務所。また、グループ内の株式会社では、相続遺言関連業務に特化した国内最大級の士業向け勉強会(相続遺言実務家研究会)を運営し、全国の士業に対する業務レクチャーも担当。
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