終活とは?いつから始めるべき?
人生の終わりに備えて「終活」に取り組む人々が年々増加しています。そもそも終活とはどのような活動のことでしょうか。終活の意味や目的、メリット・デメリット、終活を始める時期や年齢など、気になる部分を解説します。
終活とは?
「終活」とは、人生の終わりについて考え、備える活動のことです。終活は「最期(死)」に焦点が当たりがちですが、今までの自分を振り返り、残りの人生を充実させるためにどう過ごすかといった「生きる」ことを前向きに考えるためのポジティブな活動でもあります。
具体的に実施することは、物品の整理、人間関係の整理、財産整理、相続・生前贈与の準備、介護・医療の方針決定、葬儀・お墓の準備、エンディングノートの作成、遺言書の作成などです。
終活ブームの背景と必要性
終活という言葉が生まれたのは2009年で、関連書籍のヒットなどから「終活ブーム」が巻き起こりました。
終活が世間に浸透した背景として、少子高齢化や核家族化、長寿化があげられます。介護や死後の手続きなど、残される家族の負担を減らし、自分自身が納得した最期を迎えるために、自らの老後や死後について備える必要性が高まっています。
終活の目的・メリット
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残された家族の負担を減らし、家族間トラブルを防ぐことができる
医療や介護の方針を決定したり、身辺整理をしておくことで、いざという時に家族の身体的・精神的負担を軽減することができます。
また、遺言書を残すことで相続争いなどの家族間トラブルを防ぐことができます。 -
「死」に対する漠然とした不安を和らげることができる
人生の最期に備えておくことで、「死」への漠然とした不安や残された家族への心配を和らげることができます。
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人生を振り返ることで、残りの人生を充実したものにできる
今までの人生でやり残したこと・これからやりたいことに対して新たな目標を立てることで、残りの人生を悔いのないものにすることができます。
終活の問題点・デメリット
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「死」に対して不安な気持ちになりやすい
「死」を具体的に意識することで、気持ちが落ち込んでしまうことがあります。終活は一度に行おうとせず、体力や気力があるときに計画的に進めていきましょう。
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家族と意見が合わない場合、思うように進められないことがある
終活はあくまで本人主体の活動ですが、医療・介護の方針や、葬儀・納骨などについては家族とも方向性を確認しておくと、後からトラブルになりづらく安心です。
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終活ブームに便乗した詐欺や悪徳業者が存在する
終活のサポートやサービスを利用する場合は、信頼できる会社・団体を見つけて依頼しましょう。
終活を始める時期は?
終活を開始するタイミングや年齢に決まりはありません。そのため、何歳から始めても問題はありませんが、体力・気力・判断力が充実した状態で始めることが理想です。終活やエンディングノートに興味を持った時が、始めるのにちょうどよいタイミングといえるでしょう。
認知症や病気などで判断能力が欠けた状態になると、様々な契約が結べなくなり、終活を進めることができなくなるので注意が必要です。
一般的には、還暦を迎え、退職する60代や、子供が就職・結婚する40代~50代など、人生の節目をきっかけに興味を持ち始めるケースが多いようです。
最近は20代、30代といった若いうちから終活を考える方もいます。
癌などの病気により余命宣告を受けたことで、終活を始める場合もあります。
終活でやるべき7つのこと
終活でやるべきことは多岐にわたります。ここでは、特にやっておきたい事柄を7つにまとめ、具体的にそれぞれ何をしたらいいか解説しています。
終活やることリスト
終活でやっておくべき7つのことは以下の通りです。
何から始めるか順番に決まりはありませんので、やりたいこと・やれることから始めるとよいでしょう。身辺整理は体力も必要ですので、体力に余裕のあるタイミングがおすすめです。
ひとつずつ具体的に解説していきます。
1.身辺整理
身の回りにある物品を必要か不要かで仕分けし、不要な物を処分・売却することで、家の中を整理整頓していきます。また、物品だけでなく、人間関係やデジタルデータについても生前整理していきましょう。
物品の整理
生活していくうえで蓄積した多くの物(家具、家電、雑貨、本、服・装飾品、思い出の品など)について、必要な物と不要な物を仕分けします。不要な物は処分または売却を検討し、片付けを進めていきましょう。写真や手紙など思い出の品は、処分した後に後悔しないよう、よく検討して判断しましょう。
コレクション品や趣味の道具などは、必要な物を残して、同じ趣味を持つ方へ譲渡や売却を検討しましょう。
使わない物を思い切って断捨離することで、気に入った物のみに囲まれたシンプルな暮らしが実現し、残された家族の負担も大幅に軽減できます。
人間関係の整理
残りの人生で、誰と付き合っていきたいかを明確にしておきましょう。自身にとってマイナスに感じる人付き合いを無理に維持する必要はありません。
近年では年賀状に、翌年以降の年賀状のやり取りを辞退することを記して送る「年賀状じまい」も増加しています。
デジタルデータ、SNSアカウントの整理
パソコンやスマホに保存された写真・動画、メール、電話帳・アドレス帳などのファイルやデータ、SNSのアカウントに関しても整理します。人に見られたくないものを事前に削除したり、SNSのアカウントを死後削除するよう家族などに依頼をしておくとよいでしょう。一方、家族に見てほしいデータがある場合は、保存先を伝えておきましょう。
また、月額・年額のサブスクリプションサービス(動画配信サイトなど)に加入している場合はアカウント情報を記録して忘れずに家族へ伝えておきましょう。
2.財産整理
終活するにあたり、お金に関する事柄を整理しておくことは非常に重要です。自身が所持している様々な種類の財産について、何がいくらあるのか把握しておきましょう。最終的には、相続対象となる財産全てをリスト化した「財産目録」まで準備できると理想的です。財産目録の作成は義務ではありませんが、相続が発生する場合に備え、作成しておくことをおすすめします。
財産目録の作成
財産目録には決まった書式はありません。
裁判所が公開している書式のテンプレートや記入例がありますので、下記を活用しましょう。
※外部リンク「家庭裁判所で使う書式 | 裁判所」
※外部リンク「裁判所」財産目録(XLSX:21KB)
※外部リンク「裁判所」財産目録記載例(XLSX:25KB)
◆財産目録の対象
- 金融資産…現金、預貯金、有価証券、投資信託、株券 など
- 不動産…宅地、建物、駐車場 など
- 動産…車、骨董品・貴金属 など
- その他資産…会員権、生命保険の権利 など
- マイナスの財産…借金、ローン、クレジットカードの利用残高、未払金、連帯保証人の地位 など
・金融資産や不動産などの「プラスの財産」の他、借金やローンなどの「マイナスの財産」も正確に記す必要があります。
・不動産や金融商品など時期によって価値が変動する資産は、評価額を算出し、日付と基準を記載します。
銀行口座、クレジットカードの整理
ネット銀行を含む、全ての銀行口座や所持しているクレジットカードをリスト化し、不要な口座やカードは生前に解約しましょう。クレジットカードにポイントが残っている場合は計画的に使い切りましょう。また、カード付帯の保険に加入していたり、家族カードを作成していたりする場合、事前に解約して問題ないか確認しましょう。
通帳、キャッシュカード、印鑑など、手続きに必要な物は保管場所を家族へ伝えておくとよいでしょう。
不動産の相続・売却準備
所有している不動産の「登記簿謄本(登記簿のコピー)」を法務局で入手し、不動産の所在、面積、所有者、担保設定者の有無を確認後、リスト化しておくと安心です。
空き家など不要な不動産は売却し、引き継がせたい人がいる場合は相続または生前贈与の手続きをしましょう。
有価証券、動産について
時期により価値が変動する資産は、相続の際トラブルになりやすいです。
特別なこだわりがない場合は、株式などの有価証券や、貴金属などの動産は、生前に売却して現金にしておくのもひとつの方法です。
証券会社を介して有価証券の売買を行っている場合、証券会社名と連絡先、証券口座番号などの情報を記録しておきましょう。
年金について
加入している年金の種類、手続きを行う際の連絡先、受取口座、年金手帳の保管先などを記録しておきましょう。
保険について
不要な保険は解約しましょう。継続するものは、保険金の受取人、保険会社名、保険の種類・契約プラン、契約者名を確認してリスト化し、保険証券を1か所にまとめておきましょう。
3.医療・介護など、老後の方針を考える
医療や介護について、自身の要望を家族に伝えたり、記録したりしておくことは重要です。特に、延命治療の有無を迫られた時や認知症になった時など、自身の判断力が低下し家族に判断を委ねる場面で、大いに役立ちます。
医療について
かかりつけ医、服薬している薬、健康保険証やおくすり手帳の保管場所などを家族へ共有しておきます。
そして、延命治療の方針や終末期医療の希望など、自分の意思を家族へ伝えるか記録に残しておきましょう。
介護について
老人ホームなど介護施設や介護方針に具体的な希望がある場合は、事前に伝えておきましょう。また、自分がどのような介護制度を利用できるか知っておくことも大切です。老後の住まいについても検討しておきましょう。
4.葬儀・お墓など、死後の方針を考える
葬儀、お墓(納骨方法)など、自身の死後に関する要望も伝えておきましょう。自身の死後は、家族が事務手続きを実施することになるため、元気なうちから親子で話し合うことが必要です。また、おひとりさまの場合は、信頼できる第三者や法律の専門家と死後事務についての契約を締結しておくと安心です。費用を含め、事前準備が重要です。
葬儀について
希望する葬儀の規模、葬儀に呼んでほしい人、喪主をお願いする人などを検討し、要望を伝えておきます。
残された家族に金銭的な負担をかけたくない場合は、葬儀費用を事前に準備しておくか、葬儀社の互助会で葬儀費用の積立てを行っておくとよいでしょう。
また、遺影に使う写真を自身で選定したり、改めて写真撮影をしたりする人も増加しています。
お墓の準備やお墓じまい
お墓がない場合、納骨先を検討しておきましょう。
跡継ぎとなる方がいらっしゃる場合は、寺院墓地や民間霊園で一般墓を建てておくことで、次世代の方々が納骨先に困らないため、安心です。天候に左右されない屋内納骨堂も人気です。
近年は納骨形式が多様になり、永代供養墓、合祀墓、樹木葬、散骨(海洋葬)といった、次世代に管理費を負担させない墓所・方法も増加しています。
また、永代使用料(お墓の土地の権利料)や墓石代は相続税の課税対象とはならないため、生前にお墓(墓所)を購入することで相続税の節約になります。
お墓を引き継ぐ人がおらず、今あるお墓を整理したいという場合は「お墓じまい」を検討しましょう。
■お墓じまいについて詳しくはこちら
お墓じまいの具体的な方法や、費用の目安、トラブルの対策方法について解説しています。
お仏壇の準備・処分
自宅にお仏壇がない場合や買い替えが必要な場合、生前に準備することも検討しましょう。
跡継ぎの方とよく相談し、適切な大きさ・デザインのお仏壇を選ぶことをおすすめします。家族の意見を取り入れずに選んでしまうと、後で置き場所に困ったり、自宅の雰囲気とお仏壇のデザインが合わないなどといったトラブルが発生する場合があります。
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すでにお仏壇を飾っており、跡継ぎがいない・不要になったという場合は、お仏壇の処分も検討しましょう。
■お仏壇の処分について詳しくはこちら
お仏壇・お仏具の処分方法と費用、3つの注意点について詳しく解説しています。
ペットについて
ペットを飼育している場合、自身の死後にペットのお世話をしてくれる人を見つけておきましょう。信頼できる家族や友人、団体、法人などと家族信託を結んでおくと、ペットのために財産を残せるので安心です。
5. エンディングノート(終活ノート)の作成
「エンディングノート(終活ノート)」とは、人生の最期に備え、家族や友人に伝えておきたい自分の思いや必要な情報を書き記しておくノートのことです。
上記で解説した財産のことや、医療・介護、葬儀・お墓のことなど、エンディングノートにまとめて記載しておくことで、情報を一目で確認できるため非常に便利です。
ノートの形式に決まりはありませんので、普通のノートを使って作成することが可能です。近年では、書店や文房具店で専用ノートが市販されていたり、インターネット上でテンプレートのデータがダウンロードできたりもします。
ただし、エンディングノートには法的効力はありません。そのため、相続など法的効力が必要な事柄に関しては、別途遺言書の作成が必要です。
◆記しておくとよい内容
- 自分の情報、半生の記録(自分史)
- 関係する人物の情報
- 財産に関すること、貸し借りしているお金の情報
- 遺言書の有無
- 公共料金ほか契約情報
- 保険情報
- 年金情報
- 医療・介護に関すること
- 葬儀・お墓に関すること
- ペットのこと
- 身の回りの物について(譲渡、処分、売却)
- デジタル情報(SNSのIDやパスワード)
- 大切な人へのメッセージ など
一度に書こうとすると大変なため、書ける項目から進めていきましょう。 気持ちや考えは都度変化するため、書き終えた後も定期的に見直しを行ことがベストです。
■エンディングノートについて詳しくはこちら
エンディングノートの選び方・作り方や、書くべき8つの項目について解説しています。
6.遺言書の作成
財産の相続には、生前に「遺言書」を記しておくことが重要です。遺言書がない場合、家族間で相続争いが発生することも少なくありません。
また、甥・姪までの近しい親族がおらず遺言書がないおひとりさまの場合、財産は手続きを経て国のものになります。財産を相続させたい人がいる場合は、どのような財産を誰にいくら相続させるのか、事前に検討して明確にしておきましょう。
◆遺言書作成手順の一例
- 自分が保有する財産・負債を把握し、財産目録を作成する
- それぞれの財産において、誰にどのくらい相続させるか決める
- 遺言執行者(遺言の内容を実現させる責任者)を決める
- 遺言書として書面に残す
※必要に応じて公証人に依頼をします。
法的効力を持つ3種類の遺言書について解説します。
自筆証書遺言
財産目録をのぞき、本人が自筆(手書き)で作成した遺言書のことです。紙、ペン、印鑑があれば、いつどこにいても作成できます。作成費用もかかりません。財産目録はパソコンでの作成も可能です。※自筆でない部分があるページには署名・捺印が必要です。
下記の要件を全て満たすことで、法的効力が発生します。
◆自筆証書遺言の要件
- 財産目録をのぞき、全文自筆であること
- 遺言者の署名と明瞭な捺印があること
- 作成日が明記されていること
- 訂正の際、規定の訂正ルールが守られていること
気軽に作成できることがメリットですが、要件を満たさなければ、遺言書が無効になる恐れがあります。また、発見者が書き換えるリスクがあるため、厳重な管理が必要です。2020年7月より開始された「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、法務局で遺言書を保管することが可能です。(手数料が必要です。)
公正証書遺言
公証役場で「公証人」に作成を依頼する遺言書のことです。遺言者、公証人の他に、2名以上の証人の立会いが必要です。
※公証人とは、裁判官、検察官などの法律実務の経験者で、公募の中から法務大臣に任命される準国家公務員です。
公証人が遺言の文書を作成し、内容確認のため読み上げます。間違いがないことを確認し、出席者全員で署名・捺印をします。
作成には時間や費用がかかりますが、遺言書を法律のプロに作成してもらうため、無効になる可能性はほとんどありません。高齢者など、自筆で遺言書を記すことが難しい場合でも安心です。
また、自筆証書遺言は相続の際に家庭裁判所での検認(裁判官の前で遺言書を開封すること)が必要ですが、公正証書遺言の場合は不要です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自筆以外にパソコンで作成することが可能です。遺言書を封印した状態で公証役場へ持参するため、遺言の内容を誰にも知られないというメリットがあります。
公証人と遺言者以外に、2人以上の証人に遺言書の存在を確認してもらう必要があります。ただし、公証人と証人は遺言書の内容まで確認しないため、遺言書の要件を満たしていないなど不備があれば、遺言書が無効になる可能性があります。
費用が発生する点、家庭裁判所の検認が必要である点にも注意しましょう。
7.やりたいことをリスト化
今までの人生を振り返り、やり残したことやこれからやりたいことをリスト化します。
家族旅行や家族へのプレゼント、ボランティア活動、興味のある分野について勉強するなど、残りの人生をどう過ごすか目標・計画を立てることで、日々を充実させることができるでしょう。
おひとりさまも安心の4つの契約
病気や認知症で判断能力が低下すると、各種契約が結べなくなります。そうなる前に、所定の契約手続きをしておくことで安心して老後を過ごすことができます。独身で一人暮らし、離婚・死別により配偶者がいない、また、家族や親戚と疎遠で身寄りがないおひとりさまの場合もおすすめの老後をサポートする契約について解説します。自分がどのような契約を活用できるか、把握しておきましょう。
財産管理委任契約
財産の管理や生活上の事務手続きなどを、代理人に委ねる契約です。「成年後見制度」と異なり、病気や認知症などによる判断能力の低下がない場合でも契約できるという点がポイントです。
任意後見契約
認知症など、正常な判断が難しくなった場合に備え、あらかじめ本人が選んだ信頼できる人(家族など)を後見人に選任する契約です。
家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と異なり、元気なうちに自分で後見人を選べるという点がポイントです。
見守り契約
任意後見契約の効力が発生するまでの間(本人の判断能力の低下が始まるまでの間)、任意後見人になる予定の方が、定期連絡や面談で本人の健康状態を確認する契約です。
死後事務委任契約
本人が死亡した後、事務的な手続きを委任する契約です。親族以外にも、内縁者や友人など戸籍上のつながりがない人とも契約が可能です。
弁護士、行政書士、司法書士や、死後事務業務を取り扱う事業者に依頼するケースも増えてきています。
委任する死後手続きの範囲(例えば、葬儀や納骨、遺品整理、入院費等の支払い、住まい・施設の退去手続きなど)を明確化し、手続きを依頼する人との間に契約を締結します。
特に、おひとりさまで、死後に他人へ迷惑をかけたくないという方にとって役立つ契約のひとつです。
終活の費用など、よくある3つの質問
終活に関わるよくある質問3つについて、回答します。
Q1. 終活にかかる費用を教えてください。
A. 終活に関するアンケート調査などによると、トータルで約80万円~300万円以上かかる場合もあるようです。
葬儀やお墓にどの程度こだわるか、医療や介護にどの程度の費用がかかるかなど、終活の費用は一人ひとり異なります。
保険の見直しや老後の資金計画の策定など、事前に準備をしておきましょう。心配な場合は、ファイナンシャルプランナーに相談するのもよいでしょう。
Q2. 相続に必要な被相続人の「戸籍謄本」について教えてください。
A. 「戸籍謄本」は相続において、法定相続人(財産を相続できる人)を明確にするために必要です。
本籍地の市区町村役場に申請することで入手可能です。戸籍謄本の生前取得から終活を始めるという方も多くいらっしゃいます。
ポイントは、出生から死亡までの全ての戸籍について収集しなければならないことです。結婚や引っ越しなどにより本籍地が変更になった場合、除籍を証明する「除籍謄本」も必要になります。
本籍地が何度も変わっている場合や、過去の本籍地が遠方の場合、残された家族が戸籍を集める作業は困難で大きな負担となります。生前に自身で全て集めておくことで、家族の負担を軽減することができます。
また、公正証書遺言を作成する際に資料としても使用できます。
Q3. 終活の相談にのってくれる窓口はありますか。
A. あります。はせがわの「ピースフルライフサポート」をご活用ください。
相続や遺品整理、不動産など、葬儀後に発生する様々なお悩みに対して、各種専門家と協力してお客様をお手伝いする「ピースフルライフサポート」サービスをご提供しております。もちろん、終活に関する生前のご相談も可能です。
初回のご相談は無料です。最寄りのはせがわ店舗だけでなく、お電話やオンライン相談も可能です。
はせがわの終活サポートサービス「終活なむでもパック」
お仏壇のはせがわでは、お客様の終活をサポートするサービス「終活なむでもパック」もご提供しています。
「終活なむでもパック」は、お客様のお困りごとに応じて安心な事業者、専門家を紹介するサービスです。ご相談は無料で承ります。
ご自身の葬儀や納骨、お仏壇やお墓の管理、お部屋のお片付けなど、終活に関する様々なお困りごとをお持ちの方は、ぜひはせがわにご相談ください。
■終活のお悩み別相談先について詳しくはこちら
多岐にわたる終活のお悩みを解決する全般的な相談窓口から各種専門家まで、お悩み別の適切な相談先や終活セミナーを徹底解説します。
■葬儀後の手続きについて詳しくはこちら
年金や保険などの公的手続き、遺産相続手続き、葬儀や法要といったご供養のことなど、葬儀後に必要な手続きを一覧にして手順を詳しく解説しています。
この記事を監修した人
司法書士・行政書士法人オーシャン
横浜・渋谷・藤沢エリアを中心に、年間2,000件超の相続業務を担当する国内屈指の相続専門事務所。また、グループ内の株式会社では、相続遺言関連業務に特化した国内最大級の士業向け勉強会(相続遺言実務家研究会)を運営し、全国の士業に対する業務レクチャーも担当。
相続遺言相談センター>> ※外部サイトに移動します。