エンディングノートとは?遺言書との違いは?
終活の一環として「エンディングノート」を作成する人が年々増加しています。そもそもエンディングノートとはどのようなものなのでしょうか。遺言書との違いとあわせて解説します。
エンディングノートとは?
「エンディングノート」とは、人生の終わりに備え、自分の思いや残される家族のために必要な情報などを整理して書き示すノートです。
別名「終活ノート」とも呼ばれています。
内容に決まりはなく、自由に記載して構いません。主に、「自分の死後の手続きで必要になる情報」「医療・介護など老後の希望方針」「葬式・お墓など死後に関する希望」「大切な人へのメッセージ」などを記載するケースが多いです。
少子高齢化や長寿化が進む中で、自分が納得した最期を迎えるための準備として、エンディングノートの必要性が高まってきています。
エンディングノートの目的と5つのメリット
エンディングノートを書く目的は、老後や死後の手続きにおける負担を軽減するためだけではありません。これまでの人生を振り返ることで、自分の思いや状況を整理することができ、残りの人生を充実させるためにも役立ちます。
エンディングノートを作成しておくことで得られる5つのメリットについて具体的に解説します。
1. 最期まで自分らしさを大切にできる
自分の意思や希望を書き残しておくことができるので、延命治療の有無など、家族に重大な選択を委ねなければならない場面でも本人の意思を尊重してもらうことができます。
2. 残された家族の負担を軽減することができる
老後や死後の手続きに必要な情報を記載しておくことで、スムーズに手続きを進めることができ、家族へ苦労をかけずにすみます。
3. 自分の気持ちを大切な人に伝えることができる
家族、友人、知人などへメッセージを書き残すことで、感謝の気持ちや普段は話せないような自分の思いを伝えることができます。
また、家族にとってエンディングノートが大切な形見の品になるでしょう。
4. 今までの人生を振り返り、これからの人生と向き合うことができる
これまでの人生でやり残したことやこれから挑戦してみたいことを見つけ、新たな目標を立てることで、残りの人生を悔いの少ないものにすることができます。
5. 備忘録として情報を整理できる
銀行口座の情報や、医療、保険に関することなど、必要な情報を整理しておくことで、日常生活でも備忘録として使うことができます。
また、財産をリスト化することで現在の経済状況が把握しやすくなり、今後の資産計画を策定する際にも役立ちます。
エンディングノートと遺言書の違いとは?
エンディングノート | 遺言書 | |
---|---|---|
法的効力 | なし | あり(相続時に有効) |
書き方の決まり | なし | あり(要件を満たさないと無効) |
内容の制限 | 決まりなく、自由に記載可能 | 遺産相続・子の認知など、 内容に制限あり |
費用 | 数百円~数千円 | 数百円~数万円 |
内容の確認 | いつでも確認可能 | 原則、本人の死後に確認可能 |
法的効力
エンディングノートと遺言書の最も大きな違いは、「法的効力があるかないか」です。
遺言書には法的効力があります。相続時は、遺言書に書かれている内容に従って遺産分割が行われます。
エンディングノートには法的効力がありません。そのため、相続に関する希望がある場合はエンディングノートとは別に遺言書を残す必要があります。
書き方の決まり
遺言書は、書き方・要件が法律で定められており、要件を満たしていないものは無効となります。そのため、作成の際は事前に下調べや準備が欠かせません。
エンディングノートには形式やルールはありませんので、思い立った時にいつでも気軽に書き始めることができます。
内容の制限
遺言書に記載できる内容は、主に遺産相続や子どもの認知に関することなど範囲が定められています。
エンディングノートは法的効力がない代わりに、自分の思いや生前の記録など、必要な情報を自由に書き残しておくことができます。
費用
遺言書を作成する場合、公証人(法律の専門家)に依頼する「公正証書遺言」を作成すると数万円以上かかります。それに対し、エンディングノートは数百円〜数千円(ノートと筆記用具代のみ)で作成することができます。
内容の確認
遺言書の内容が確認できるのは、基本的に本人の死後ですが、エンディングノートに書かれた内容はいつでも確認することができます。
エンディングノートはいつ始めるべき?
エンディングノートを書き始めるタイミングや年齢に決まりはありません。体力・気力・判断力が充実している時、早めに備えておくとよいでしょう。
一般的には、還暦を迎え、退職する60代や、子供が就職・結婚する40代~50代など、人生の節目をきっかけに興味を持ち始めるケースが多いようです。
いずれも、先延ばしにするより興味を持ち始めたタイミングがベストです。
購入する?手作りする?ノートの選び方
エンディングノートは、本屋などで市販されているものもありますが、普通のノートを用いて自作したり、インターネット上のテンプレートを使ったりなど、様々な作成方法が選べます。ここでは、それぞれのノートの特徴を紹介します。自分に合った方法を選び、エンディングノートを作成しましょう。
エンディングノートの選び方
エンディングノートの選び方は4つに分かれます。
- 市販品を使う
- 普通のノートを使う
- 無料配布・無料ダウンロードできるものを使う
- アプリなどのデジタルツールを使う
それぞれの特徴について解説します。
1. 市販品を使う
エンディングノートは様々な種類のものが市販されています。どのようなものを選んでも問題はありません。ご自身の用途や重視する要素に合わせたノートを選ぶことをおすすめします。
最近は20~30代といった若い人向けのものや、おしゃれでかわいいデザインのものも増えてきています。
-
今までの人生を振り返りたい場合
年表や履歴など、自分史が作れるタイプがおすすめ
-
もしもの時に備えたい場合
医療、介護、葬儀、相続などについて詳しく記載できるタイプがおすすめ
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備忘録として使いたい場合
銀行口座や保険、医療のことなど日常生活に関わりの深い項目が充実しているタイプがおすすめ
-
大切な人への思いを綴りたい場合
メッセージがたくさん残せるタイプがおすすめ
-
気軽に書きたい、詳しい書き方が知りたい場合
文例や解説が多く掲載されているタイプがおすすめ
◆メリット
- 様々なデザインや形式から自分に合ったものを見つけることができる。
- 項目が設けられているため、書く内容に迷わない。
◆デメリット
- 種類が多いため、どれを購入したらいいか判断に迷う。
- 他の作成方法に比べると、購入に費用がかかる。
エンディングノートはどこで買える?
市販のエンディングノートは、本屋(書店)や文房具売り場のほか、100円均一ショップや通販サイトなどでも購入できます。
2. 普通のノートを使う
エンディングノートは市販品でなくても問題ありません。枠にとらわれず、自由に記載をしたい場合は、普通のノートを用いて手作りするとよいでしょう。ページを後から増やしたり、順番を入れ替えたい場合は、バインダー式のものを使い、リフィルで追加・入れ替えしていく方法もあります。
日記のように使ったり、絵や写真を入れ込んでアルバム風にしたりなど、楽しみながら作成することがおすすめです。
◆メリット
- 形式にとらわれず、自由に書くことができる。
- 後からページを追加するなど、カスタマイズが容易。
◆デメリット
- 項目がないため、何から書いたらいいか迷う。
- 文字が多すぎるなど、レイアウトによっては読みづらくなる可能性がある。
3. 無料ダウンロードできるテンプレートや、無料配布されているものを使う
インターネット上で、エンディングノートのテンプレート(雛形)が無料で公開されています。代表的なものですと、法務局と日本司法書士会連合会が協力して作成・公開しているエンディングノートの無料テンプレートがあります。テンプレートを活用・参考にし、ノートの作成に役立てましょう。
※外部リンク
「エンディングノート | 法務省/日本司法書士会連合会」
他にも、様々な無料テンプレートが公開されていますが、信頼できる発信者か(安全なデータか)確認することをおすすめします。
また、市区町村によってはエンディングノートやテンプレートを無料配布・公開している場合があります。居住地域の役所へ問い合わせをしてみるとよいでしょう。
◆メリット
- 無料で手に入れることができる。
- 項目があらかじめ設定されているため、書き始めやすい。
◆デメリット
- インターネット上のデータは安全性を確かめる必要がある。
- 市販のものに比べると、簡素なものが多い。
■エンディングノートの配布など、終活の相談先について詳しくはこちら
多岐にわたる終活のお悩みを解決する全般的な相談窓口から各種専門家まで、お悩み別の適切な相談先や終活セミナーを徹底解説します。
4. アプリなどのデジタルツールを使う
近年は、パソコンやスマホなどのデジタルツールを用いてエンディングノートを作成する人が増加しています。スキマ時間にも気軽に書くことができ、修正や文章の入れ替えなども容易にできます。
パソコンやスマホでエンディングノートが作成できるソフトやアプリもありますが、データの紛失・漏洩・誤削除や、作成当時のバージョンが古く、最新機種ではデータが開けないなどのトラブルには注意しましょう。
◆メリット
- 手軽に書き始められ、修正や書き直しが容易。
- ちょっとした時間も作成にあてられる。
◆デメリット
- データの漏洩や誤削除などに備えなければならない。
- 不具合等でデータが開けなくなる場合がある。
これだけは書いておきたい8つの項目と書き方
エンディングノートの書き方(作り方)について、具体的にどのようなことを書くべきか詳しく解説します。
エンディングノートの書き方
エンディングノートには決まった形式はありません。自分の好きなように気軽に書いて、何度でも書き直しが可能です。
内容も決まりはありませんが、一般的には「自身の老後や死後についての希望」「家族や友人、知人への感謝のメッセージ」「残された家族が死後に行う手続きのために必要な情報」を記載するケースが多いです。
◆エンディングノート記載のポイント
- 今現在の気持ちを素直に書き、何度でも修正しながら作る
- 空欄を気にせず、書ける部分から書く
- 内容に変更が生じたら、都度手直しする
- 家族と相談しながら書く
エンディングノートに書くべき8つの項目
エンディングノートに残しておきたい項目をカテゴリー別にまとめました。作成の際の参考にご覧ください。
※項目は一例です。必要に応じて増減するなど調整されることをおすすめします。
1. 自分・家族の情報
◆自分の基本情報
- 氏名
- 生年月日
- 現住所、本籍地、出生地
- 血液型
- 学歴、職歴、資格
- 身分証明書の内容と保管場所(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証) など
◆人柄がわかる項目
- 性格、信念
- 趣味・特技
- 自分史(半生の記録)
- 友人・知人について
- 好きなもの、行きつけのお店、思い出など
- コレクション品の取り扱い
- 大切な人へのメッセージ など
◆家族・親族の情報
- 家族構成、家系図
- 別居している家族や親族の続柄と連絡先 など
- 自分の基本情報は、死後の手続きなどで必要です。正確に記入しましょう。
- 家族・親族の情報は、葬儀など親族が集まる際の連絡時に役立ちます。
- 人柄が分かる項目や、大切な人へのメッセージを残しておくことで、残された人にとってかけがえのない形見の品になるでしょう。
2. 財産(資産)の一覧
◆金融資産
- 預貯金の情報
(金融機関名・金融機関コード、支店名・支店番号、口座番号、口座の種類、口座名義、金融機関の連絡先、通帳や届出印の保管場所、ネットバンキングの場合はID) - 金庫などに保管している現金
- 有価証券・株式・投資信託・仮想通貨など金融商品の種類と数量、証券口座情報(金融機関名、口座の種類、口座番号、確定申告の有無) など
◆不動産
- 不動産の種類
(土地、戸建て、アパート、マンション、田畑、山林など) - 不動産の用途(自宅、別荘、事務所、投資など)
- 住所、名義
- 想定時価
- 利用者や管理者が別の場合は連絡先 など
◆動産
- 車、バイク
- 貴金属、宝石、骨董品
- ゴルフ他 会員権、著作権など、権利の所有状況について
◆マイナスの財産
- ローン各種、借入金
(借入先、借入額、返済期間と返済方法、担保の有無、連帯債務・連帯保証の有無)
◆その他
- 貸金庫やトランクルームの使用有無
- クレジットカード情報
(カード会社、カード会社の連絡先、会員サイトがある場合はID) - 契約情報
(電気・ガス・水道、インターネットのプロバイダ、家賃、新聞、ケーブルTV・衛星放送、・月額・年額のサブスクリプションサービス ) など
- 所有財産をリスト化しておくと、遺言書の作成時にも役立ちます。
- 公共料金、サブスクリプションサービスなど、口座の自動引き落としに設定されているものについても記載することをおすすめします。
※死亡が確認され口座が凍結されると、本人名義の口座から引き落としができなくなります。
3. 医療や介護など、生前の要望
◆医療
- かかりつけの病院、受診科目、治療内容、担当医、病院の連絡先
- 持病、アレルギー、病歴
- 常用薬と用法容量
- 健康保険証・診察券の保管場所
- 延命措置や終末医療に関する希望
- 病名告知の有無(がんなど命に関わるもの)
- 臓器提供や献体登録の有無 など
◆介護
- 介護の要望
(認知症になった場合の介護方針、希望する介護施設、介護費用の支払い方法など) - 介護をする人へ伝えたいこと
- 判断力が低下した場合に資産管理を任せたい人 など
- 介護や資産管理を任せたい人がいる場合、エンディングノートに記載するだけでなく、事前によく話し合っておきましょう。
- 必要に応じて、老後を支援するための各種契約を結んでおくことをおすすめします。
■老後を支援する契約について詳しくはこちら
終活の意味や目的、始める時期と、具体的にやるべきことを7つにまとめたページです。老後を支える各種契約についても解説しています。
4. 葬儀やお墓(納骨)など、死後の要望
◆葬儀
- 信仰する宗教
- 葬儀の方法、規模(密葬・家族葬など)
- 互助会の会員情報、生前予約の有無
- 希望の葬儀社
- 葬儀費用の支払い方法
- 菩提寺の名称・連絡先
- 喪主を依頼したい人
- 亡くなったことを知らせてほしい人のリストと連絡先
- 葬儀に来てほしい人のリストと連絡先
- 棺に入れてほしいもの
- 遺影に使ってほしい写真・保管場所 など
◆お墓(納骨)
- お墓の場所(納骨先)と連絡先
- 墓地の使用権者と連絡先
- 希望するお墓の種類(お墓がない場合)
- 希望の納骨方法
- お墓を継いでほしい人 など
◆その他
- お仏壇、位牌などの準備について
- 回忌法要の有無 など
- 葬儀については、生前予約や葬儀費用の支払いが済んでいる場合は明記しておきましょう。
- お墓は生前に跡継ぎについて相談しておくことで、いざという時に慌てずに済みます。
5. 相続や遺言書について
- 遺言書の有無
- 保管場所
- 遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)
- 専門家に依頼した場合は担当者名と連絡先 など
- 遺言書の形式によっては、開封時に家庭裁判所の検認が必要です。家族が知らずに開封しないよう、一筆しておくとよいでしょう。
※家庭裁判所の検認…相続人に対して、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続き。
■相続・遺言書について詳しくはこちら
相続の基礎知識と、生前にやるべき準備として、財産目録の作成、遺言書の作成、戸籍謄本の準備、相続税対策の4点について詳しく解説しています。
6. デジタル関連情報について
- 携帯(スマホ)、パソコン、タブレットなどの保有台数、契約情報
- メールアドレス
- 契約しているサービス(SNSなど)のIDやパスワード
- 死後、SNSに投稿してほしいメッセージやアカウントの取り扱い
(アカウントを残しておくか、削除するか) - 写真、動画他、データの取り扱い など
- 人に見られたくないデータは事前に整理・削除するか、その旨を記載しておきましょう。
- SNSのアカウントなどは、削除しない限り残り続けてしまうため、死後の取り扱いについて希望を記載しておくことをおすすめします。
7. 年金、保険について
◆年金
- 年金手帳の保管場所
- 基礎年金番号
- 年金受取口座
- 個人年金の情報 など
◆保険
- 保険会社名と連絡先
- 保険の種類・プラン
- 契約者名
- 保険証券保管場所
- 証券番号
- 保険金の受取人
- 保険金額 など
- 年金は、死後すみやかに受給停止の手続きが必要になります。そのため、年金手帳の保管場所や、基礎年金番号を明記しておくと手続きに役立ちます。
■葬儀後の手続きについて詳しくはこちら
年金や保険などの公的手続き、遺産相続手続き、葬儀や法要といったご供養のことなど、葬儀後に必要な手続きを一覧にして手順を詳しく解説しています。
8. ペットについて
- 名前、年齢、性別
- 死後引き取ってほしい人や団体の名称と連絡先
- 性格、普段食べているペットフードなど好きなもの
- ペット保険の情報
- 病歴、通院先、服用している薬、接種済みの予防接種
- 飼育場の注意
- 血統書 など
- 死後、ペットのお世話をしてくれる人を事前に探しておきましょう。
- 家族、信頼できる第三者や団体などと「家族信託」を結んでおくと、ペットのために財産を残せるため安心です。
エンディングノートのリスクと注意点
エンディングノートを作成する上で、必ず確認しておきたい注意点について解説します。
エンディングノートで気を付けたい5つのこと
エンディングノートには気を付けるべきリスク・注意点が5つあります。
1つずつ詳しく解説します。
1. 銀行口座の暗証番号は書かない
ノートが第三者の手に渡った場合、悪用される恐れがあります。通帳や印鑑と一緒に保管するのも避けましょう。
2. ノートの保管場所に気を付ける
個人情報や資産の情報、SNSのIDやパスワードなど、第三者の目に触れてはならない情報を記載した場合は厳重に保管しましょう。自宅の金庫や簡単に見つからない場所への保管がおすすめです。必要な時に見つからないという事態を防ぐため、信頼できる家族には保管場所を伝えておくと安心です。
ただし、銀行の貸金庫に保管をしてしまうと、開扉には相続人全員の同意が必要になる場合がありますので、注意が必要です。
3. パソコンやスマホで作成した場合、データの管理と家族への共有を忘れずに
パソコンやスマホが故障などで使えなくなった場合、データが消えたり閲覧できなくなったりする恐れがあります。定期的にバックアップを取りましょう。重要な情報は紙に印刷して手元にも残しておくと安心です。また、インターネット上にデータが漏洩することがないよう注意しましょう。パソコンやスマホにロックがかかっていると、データが残されていても確認できない場合があります。ロックの解除方法なども家族と共有しておきましょう。
4. 相続について希望がある場合は遺言書を作成する
「エンディングノートと遺言書の違いとは?」で解説していますが、エンディングノートには法的効力がありません。そのため、相続についての希望を記載しても、希望通りにならない可能性が高いです。
相続について希望がある場合は、別途遺言書の作成が必要です。
5. 長期保存に耐えられる素材・筆記用具で作成する
ノートの作成時期によっては、長期の保管が必要な場合があります。作成の際は、顔料系のペンやハードカバーが付いたバインダーなど、劣化しづらい道具を選びましょう。
よくある3つの質問
エンディングノートに関わるよくある3つの質問に回答します。
Q1. 両親にエンディングノートを書いてほしいです。どのように勧めたらいいでしょうか。
A. 無理強いはせず、相手が前向きな気持ちで取り組めるよう、促すことが大切です。
法事などで家族が集まった時や、テレビや雑誌、インターネットなどで終活について話題になったタイミングで、今後のことについてそれとなく声を掛けてみるといいかもしれません。また、相手に促すだけでなく、自分自身も一緒に終活やエンディングノートに取り組んでみることをおすすめします。興味を持ってくれそうであれば、エンディングノートをプレゼントして渡すのも一つの方法です。
Q2. 身寄りのないおひとりさまが、エンディングノートで特筆すべきことはありますか。
A. 基本的に記載すべきことは変わりませんが、万が一の救急搬送などに備え、緊急連絡先や医療関係の情報は必須です。
緊急連絡先、かかりつけの病院や担当医、病歴、アレルギー、常用薬などの情報を充実させておくと安心です。
Q3. エンディングノートは代筆でも問題ないでしょうか。
A. エンディングノートは代筆が可能です。
代筆者についても特に決まりはありません。自分で書き残すことが難しい場合は、家族や信頼できる人に代筆を依頼するとよいでしょう。ちなみに遺言書の場合は、代筆が認められない形式(自筆証書遺言)もございますので、注意が必要です。
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ご自身の葬儀や納骨、お仏壇やお墓の管理、お部屋のお片付けなど、終活に関する様々なお困りごとをお持ちの方は、ぜひはせがわにご相談ください。
この記事を監修した人
司法書士・行政書士法人オーシャン
横浜・渋谷・藤沢エリアを中心に、年間2,000件超の相続業務を担当する国内屈指の相続専門事務所。また、グループ内の株式会社では、相続遺言関連業務に特化した国内最大級の士業向け勉強会(相続遺言実務家研究会)を運営し、全国の士業に対する業務レクチャーも担当。
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